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● 科学技術への市民参加を考える会 会則 ●

(1999年11月23日制定)

<総則>
(名称)
第一条 本会は、「科学技術への市民参加を考える会」と称する。
(本会の所在地)
第二条 本会の所在地を埼玉県富士見市ふじみ野東2-15-10 若松征男方とする。
<目的及び活動>

(目的)
第三条 本会は、科学技術への市民参加を推進し、これを広義の社会的制度とすることを目的とする。

(活動)
第四条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
  1. 社会の各セクターに対し、科学技術への市民参加の一方式として、コンセンサス会議を採用するよう働きかける活動
  2. コンセンサス会議の運営に関する知見、ノウハウ等の蓄積と提供
  3. コンセンサス会議をはじめとする「科学技術への市民参加」の手法に関する研究の実施
  4. 上記3項の活動のためのワークショップ、シンポジウムなどの会合の開催
  5. 会報の発行
  6. 会のホームページの運営
  7. その他目的を達成するために必要な活動

<会員及び会費>
(会員の資格)
第五条 本会の趣旨に賛同する者で、会費を納入するものは誰でも会員になることができる。

(入会及び退会)
第六条 事務局に対し文書(電子メールも含む。以下同じ)により入会の意思を表明した者は、会員となることができる。
2 会員のうち、事務局に対し文書により退会の意思を表明した者は退会することができる。また、会費を二年間未納の者は、原則として退会したものとみなす。
(会費)
第七条 会費は年間3,000円とする。
本会の会計年度は、1月から12月とする。
<運営組織>
(会員総会)
第八条 本会の意思決定機関として会員総会を置く。会員総会は年1回開催し、必要があれば臨時総会を開催する。

(代表)
第九条 本会に代表1名を置く。代表は、本会を代表し、運営委員会議長となる。代表は、会員総会において会員の互選によってこれを定める。
(運営委員会)
第十条 本会に運営委員会を置く。運営委員会は、本会の活動に関する企画・運営を行う。運営委員は、会員総会において会員の互選によりこれを定める。
(任期)
第十一条 代表及び運営委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(事務局)
第十二条 本会に事務局を置く。事務局は、運営委員会の命を受け会務を処理する。運営委員会は、会員の中から事務局長を選任し、事務局長は事務局員を選任する。
(会計・会計監査)
第十三条 運営委員会は、運営委員の中から会計及び会計監査を選任する。会計は、会の活動に関わる会計事務を行う。会計は、会員総会において収支決算報告を行い、会員総会の承認を得る。また、会計監査は収支決算報告を監査する。
(ワーキンググループ)
第十四条 運営委員会は、本会の活動のためにワーキング・グループを置くことができる。ワーキンググループの責任者は、運営委員会が会員の中から選任する。
(会則の変更)
第十五条 本会則は、会員総会において出席者過半数の同意を得た場合に変更される。
(解散)
第十六条 本会は、会員総会において同意を得た場合に解散される。
(附則)
第十七条 本会の設立年月日は1999年11月23日とし、この会則を同日から施行する。
第十八条 本会の会計年度の初年度を西暦2000年とし、1999年11月23日以降の本会の活動を2000年度に含むこととする。



同類資料

  • 科学技術への市民参加を考える会(NPO)設立
  • 科学技術への市民参加を考える会・設立趣意書
  • 科学技術への市民参加を考える会会則


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